※本記事は筆者の実務経験(税理士事務所2年半・経理財務14年・現在広告会社CFO)をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。
「副業で稼いだら確定申告が必要?」「20万円までなら申告しなくていいって本当?」——副業をしている人が最も迷うのが、この確定申告の要否です。
結論から言うと、有名な「20万円ルール」には大きな落とし穴があります。所得税は申告不要でも、住民税は別。本記事では、税理士事務所とCFOの実務経験をもとに、副業の確定申告の判断基準を正確に解説します。
📌 この記事の要点
- 副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要(給与1か所・年末調整済みの場合)
- ただし住民税には20万円ルールがない。少額でも住民税申告は原則必要
- 判定は「収入」ではなく「所得」(収入−経費)で行う
- 医療費控除などで申告するなら副業分も必ず合算が必要
- 会社に知られたくないなら住民税を「普通徴収」に(ただし給与の副業は注意)
副業の確定申告 要否かんたん判定
※本ツールは一般的な目安を判定するものです。実際の判断は個別事情により異なります。最終的には国税庁または税理士にご確認ください。
まず結論:あなたは申告「必要/不要」?
| あなたの状況 | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 給与1か所・年末調整済み+副業の所得が20万円以下 | 不要 ※住民税申告は必要 |
| 二か所給与(年末調整されない給与あり)+副業の合計が20万円超 | 必要 |
| 給与収入が2,000万円超 | 必要 |
「20万円ルール」とは?
給与所得者が、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告を省略できる「申告不要制度」の通称です。
20万円でも確定申告が必要になる主な例外
- 二か所給与:年末調整されない給与の収入+給与以外の所得の合計が20万円超
- 控除を受けるために申告するケース:医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税含む)・損失の繰越・住宅ローン控除(初年度)など
- 給与収入が2,000万円超
CFO目線:「20万円以下だから申告不要」の勘違いが一番多い
税理士事務所時代、「副業が20万円以下だから何もしなくていいですよね?」という相談を何度も受けました。多くの人が見落とすのが住民税です。所得税は申告不要でも、住民税は申告が必要。ここを放置して、後から市区町村に指摘されるケースを実際に見てきました。さらに、医療費控除やふるさと納税で確定申告をするなら、20万円以下の副業も合算が必須です。「20万円以下=完全に何もしなくていい」ではない、と覚えておいてください。
20万円以下でも必要な「住民税申告」
住民税には20万円ルールがありません。所得税の確定申告をしていない場合は、市区町村へ住民税申告を行う必要があります。
なお、確定申告をしていれば、そのデータが市区町村に連携されるため、別途の住民税申告は原則不要です。
会社に知られにくくする「普通徴収」の指定
副業を会社に知られたくない場合、住民税の納付方法を「普通徴収」(自分で納付)にする方法があります。
| ケース | 普通徴収の指定方法 |
|---|---|
| 確定申告する場合 | 申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」にチェック |
| 確定申告しない場合(20万円以下など) | 住民税申告書の徴収方法で「普通徴収」を選択 |
副業の所得区分:事業所得か雑所得か
2022年の通達改正で、事業所得と「業務に係る雑所得」の線引きが整理されました。
- 社会通念上“事業”と言える程度で継続反復し、記帳・帳簿書類の保存がある場合は、概ね事業所得として扱われる
- 帳簿がないと雑所得と判断されやすい
- 青色申告(最大65万円控除)を狙うなら、記帳体制を整えることが必須
よくある質問(FAQ)
まとめ
副業の確定申告の要点
- 副業の所得20万円以下なら所得税の申告は不要(給与1か所・年末調整済み)
- ただし住民税には20万円ルールがない(申告が必要)
- 判定は所得(収入−経費)で行う
- 医療費控除等で申告するなら副業分も合算必須
- 会社に知られたくないなら住民税を普通徴収に(給与の副業は要注意)
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※本記事は一般的な目安です。個別の判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。
広告会社CFO|実務16年半|税理士試験4科目合格。
2026年4月に第一子が誕生、39歳のパパCFOとして育休・家計・税金をリアルに発信中。
個人事業主・副業者・主婦のための税金・社会保険情報を実務目線で書いています。


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