個人事業主が払う税金の種類と金額【全部まとめ・現役CFO解説】

税金・社保・確定申告
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※本記事は筆者の実務経験(税理士事務所2年半・経理財務16年半・現在広告会社CFO)をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。税率・控除額等は2026年6月時点の情報です。

「個人事業主になったら、税金は何種類払うの?いくらかかるの?」——会社員から独立を考えるとき、こんな疑問が浮かびますよね。会社員時代は給与から自動で引かれていたものが、個人事業主になると自分で全部把握して払う必要があります。

現役CFO・税理士4科目合格の立場からはっきりお伝えすると、個人事業主にかかる主な税金は4〜5種類で、それぞれ計算方法と納付時期が違います。事前に把握しておかないと、年間の資金繰りで痛い目を見ることも。各税金の計算例・金額目安・納付スケジュールをまとめて解説します。

📌 この記事でわかること

  • 個人事業主にかかる税金の全種類と概要
  • 税金ごとの計算方法と金額目安(計算例つき)
  • 年間の納付スケジュールと資金繰りの注意点
  • 節税の基本(控除のフル活用)

個人事業主にかかる税金は主に4〜5種類

税金の種類 区分 納付先 かかる条件
所得税 国税 税務署 利益が出た場合
住民税 地方税 市区町村 前年に所得がある場合
個人事業税 地方税 都道府県 事業所得290万円超
消費税 国税 税務署 課税売上1,000万円超(原則)
固定資産税 地方税 市区町村 事業用の土地・建物がある場合

所得税:利益に対して5〜45%(累進課税)

所得税は「事業所得(売上−経費)」から各種控除を引いた後の「課税所得」に税率をかけて計算します。

事業所得 = 売上 − 経費
課税所得 = 事業所得 − 青色申告特別控除 − 基礎控除(58万円〜)− その他控除
所得税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額

※2025年改正で基礎控除は48万円から58万円以上(所得により最大95万円)に引き上げられました。

所得税率の早見表

課税所得 税率 控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※所得税額に2.1%の復興特別所得税が加算されます(2037年分まで)。

計算例:課税所得300万円の場合
・所得税:300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円
・復興特別所得税:202,500円 × 2.1% ≒ 4,252円
合計:約206,752円
CFO

CFO目線:開業1年目は「税金の後払い」に要注意

実務で見てきた中で、開業1年目は「思ったより利益が出て所得税が高かった」というケースが非常に多いです。さらに怖いのが、所得税・住民税・個人事業税が時期をずらして請求されること。利益の3割前後は「税金用」として別口座に取り分けておくと、納付時に慌てずに済みます。黒字が見えてきたら、早めに予定納税(後述)の資金も積み立てておくのがおすすめです。

住民税:所得割10%+均等割5,000円

住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月以降に4回に分けて納付します(普通徴収)。

住民税 ≒ (前年の課税所得 × 10%)+ 均等割(約5,000円)
計算例:課税所得300万円の場合
・所得割:300万円 × 10% = 30万円
・均等割:約5,000円(市区町村により異なる)
合計:約305,000円
要注意:会社員時代は給与天引きで実感しにくいですが、個人事業主は1年遅れで住民税の請求が来ます。「開業2年目に住民税で資金が詰まった」という話はよく聞きます。前年の所得が多かった年の翌年は、特に資金を確保しておきましょう。

個人事業税:事業所得290万円超に3〜5%

個人事業税は都道府県が課税する税金で、事業所得が290万円を超えた部分に対してかかります。

個人事業税 = (事業所得 − 290万円)× 税率(3〜5%)
業種の区分 税率 主な例
第1種事業(37業種)5%小売業、製造業、サービス業など
第2種事業(3業種)4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種)5%(一部3%)医業、弁護士、コンサルタントなど
計算例:事業所得500万円、第1種事業の場合
・課税対象:500万円 − 290万円 = 210万円
・個人事業税:210万円 × 5% = 105,000円

なお、個人事業税は「租税公課」として経費に計上できます。

消費税:課税売上1,000万円超から原則課税

開業から2年間は、原則として消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。ただし、課税売上が1,000万円を超えた年の2年後から消費税の申告・納税が必要になります。

インボイス制度に注意:インボイス制度(2023年10月〜)に登録した場合は、売上規模にかかわらず消費税の申告が必要になります。売上1,000万円以下でも取引先から登録を求められるケースがあるため、状況に応じた判断が必要です。
💡 インボイスの負担軽減策(2割特例・3割特例)はインボイス3割特例とは【2026年版】で解説しています。

年間の納付スケジュール

個人事業主は税金の納付時期が年間に分散しています。資金繰りの計画に役立ててください。

時期 税金・手続き
2月16日〜3月15日所得税の確定申告・納付(前年分)
3月15日住民税の申告期限(確定申告済みなら不要)
3月31日消費税の確定申告・納付(課税事業者)
6月(第1期)個人事業税・住民税の通知書が届く
7月31日所得税の予定納税(第1期)※前年税額15万円以上
8月(第2期)個人事業税・住民税
10月・1月住民税(第3期・第4期)
11月30日所得税の予定納税(第2期)
予定納税(所得税)とは:前年の所得税が15万円以上の場合、7月と11月に前払いとして納税する制度です。業績が悪化した場合は「予定納税の減額申請」ができます。

節税の基本:控除をフル活用する

① 青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告(複式簿記+e-Taxでの電子申告)を行うと、所得から最大65万円を控除できます。課税所得300万円なら、所得税・住民税あわせて年間約13〜20万円の節税効果があります。開業したら最初にやるべき手続きです。

💡 青色申告の始め方は青色申告の始め方と65万円控除ロードマップで解説しています。

② 小規模企業共済・iDeCo

  • 小規模企業共済:月1,000〜70,000円を積み立て、全額所得控除。廃業・退職時に受け取れる個人事業主向けの退職金制度
  • iDeCo:月最大6.8万円(国民年金基金等との合算)まで全額所得控除。2026年12月から月7.5万円に引き上げ予定

③ 経費の適切な計上

事業に関係する支出はきちんと経費に計上することが大切です。自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費は「按分(事業使用割合で分ける)」して経費にできます。

💡 何が経費にできるかは個人事業主の経費【2026年版】で詳しく解説しています。

まとめ:個人事業主の税金を整理するポイント

個人事業主の税金の要点

  • 主な税金は4種類:所得税・住民税・個人事業税・消費税
  • 住民税は1年遅れで来る:開業2年目の資金繰りに注意
  • 利益の3割前後は「税金用」に取り分けておくと安心
  • 青色申告65万円控除は最優先で活用(開業届と同時に申請)

📊 税金の管理・申告は会計ソフトで効率化

複数の税金の計算も、青色申告65万円控除も、会計ソフトを使えば自動化できます。freee・マネーフォワード・弥生なら、記録から確定申告書の作成・e-Tax送信まで対応。開業時に導入するのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、税率・控除額等は法改正により変動する場合があります。正確な税額計算・申告については税理士等の専門家にご相談ください。控除額等は2026年6月時点の情報です。

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