確定申告が必要な人・不要な人を総まとめ【2026年版】20万円ルール・住民税まで

税金・社保・確定申告
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※本記事は筆者の実務経験(税理士事務所2年半・経理財務14年・現在広告会社CFO)をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。申告期間等は2026年6月時点の見込みです。

「自分は確定申告が必要なの?」——会社員・副業・フリーランス、それぞれで判断基準が違うため、迷う人が多いテーマです。

本記事では、確定申告が必要な人・不要な人を総まとめで整理します。話題の「20万円ルール」や、見落としがちな住民税の扱いまで、税理士事務所とCFOの実務経験をもとにわかりやすく解説します。

📌 この記事の要点

  • 判定は「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費)で行う
  • 給与1か所+副業の所得20万円以下なら所得税の申告は不要
  • ただし住民税には20万円ルールがない(申告が必要)
  • 医療費控除・ふるさと納税などで申告するなら副業分も合算
  • 次回(令和8年分)の申告期間は2027年2月16日〜3月15日見込み

あなたは「申告が必要」?「不要」?

状況 所得税の確定申告 補足
給与1か所(年末調整済)+給与・退職以外の所得が20万円以下 原則不要 住民税の申告は原則必要
二か所給与+給与以外の所得と合算して20万円超 必要 年末調整されない給与に注意
給与収入が2,000万円超 必要 年末調整の対象外
医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除(初年度)等を受けたい 必要(還付) 20万円以下の所得も含める
重要:判定は「所得=収入−必要経費」で行います。サーバー代・通信費・教材費・交通費など、収益獲得に必要な支出は原則経費にできます。

確定申告 要否かんたん判定

※本ツールは一般的な目安を判定するものです。実際の判断は個別事情により異なります。最終的には国税庁または税理士にご確認ください。

確定申告が必要な人(総まとめ)

  • 給与収入が2,000万円超
  • 二か所以上の給与があり、年末調整されなかった給与収入+給与・退職以外の所得の合計が20万円超
  • 給与が1か所かつ給与・退職以外の所得が20万円超
  • 控除適用のために自ら申告する人(医療費・寄附金・雑損・住宅ローン控除〈初年度〉等)

「20万円ルール」と住民税の落とし穴

給与所得者は、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる「申告不要制度」があります。

落とし穴:この20万円ルールは所得税だけの話です。住民税には20万円ルールがありません。所得税の申告が不要でも、確定申告をしていない場合は市区町村へ住民税申告が必要です(確定申告をしていれば通常は連携されます)。
CFO

CFO目線:「申告不要」でも、やった方が得なケースは多い

「20万円以下だから申告不要」で済ませる人は多いですが、実は申告した方が得なケースも少なくありません。副業で源泉徴収されていれば、確定申告で還付される可能性があります。医療費がかさんだ年、ふるさと納税をした年も同様です。「義務ではない=やらない」ではなく、「やると戻ってくるか」も一度確認する価値があります。私自身、毎年この観点で家族の申告要否を点検しています。

🧑‍💼 自分のケースで申告が必要か迷ったら

副業・複数の所得・控除など、状況が複雑なほど判断が難しくなります。税理士に相談することで、申告の要否・還付の可能性・最適な申告方法を確認できます。

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会社に知られにくくする「普通徴収」

副業分を会社に知られにくくするには、住民税の納付方法を「普通徴収」(自分で納付)にします。

  • 確定申告する場合:第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」にチェック
  • 確定申告しない場合:住民税申告書で普通徴収を選択
注意:副業が給与所得(アルバイト等)の場合は、普通徴収に切り替えられず特別徴収に戻る扱いが多く、完全な秘匿は保証できません。自治体のルールを確認してください。

控除のために申告する人(還付申告)

以下のケースでは、確定申告をすることで税金が戻る(還付される)可能性があります。

  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除などを受けたい
  • 住宅ローン控除の初年度(年末調整では反映できない)
  • 年末調整で反映されていない控除がある

これらの理由で確定申告をする場合、副業所得が20万円以下でも、その所得を申告書に含めるのが原則です。

確定申告の申告期間(令和8年分)

対象:2026年(1月1日〜12月31日)の所得=令和8年分
受付期間:2027年2月16日(火)〜3月15日(月)見込み
e-Tax:2027年1月上旬から受付開始の見込み
還付申告:2027年1月1日から提出可能
ポイント:上記は2027年の申告期間の見込みです(正式な期日は国税庁の発表をご確認ください)。還付申告は1月から提出できるので、税金が戻る人は早めが有利です。

チェックリスト(保存版)

  • 判定は収入ではなく「所得」(収入−必要経費)
  • 住民税は別建て(20万円ルール非適用)
  • 副業が給与だと普通徴収指定が効かない場合あり
  • 控除目的で申告するなら副業20万円以下でも計上
  • 二か所給与は年末調整されない給与収入+その他所得で20万円判定

よくある質問(FAQ)

Q1. 経費で所得を20万円以下にすれば申告不要?

判定は所得(収入−必要経費)です。20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は原則必要です。

Q2. 申告が不要でも、した方が得な場合は?

副業で源泉徴収されている、医療費がかさんだ、ふるさと納税をした、といった場合は、確定申告で税金が還付される可能性があります。義務がなくても確認する価値があります。

Q3. 次の確定申告の期限はいつ?

2026年分(令和8年分)の申告期間は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)が見込みです。還付申告は1月1日から提出できます。正式な期日は国税庁の発表をご確認ください。

Q4. 期限を過ぎたらどうなる?

期限後申告となり、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。1日でも遅れないよう、余裕を持って準備しましょう。

まとめ

確定申告の要否の要点

  • 判定は所得(収入−経費)で行う
  • 給与1か所+副業20万円以下なら所得税の申告は不要
  • ただし住民税は別途申告が必要
  • 控除を受けるなら申告必須(還付の可能性も)
  • 次回(令和8年分)の申告期間は2027年2月16日〜3月15日見込み

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🧑‍💼 個別の税務判断は税理士へ

申告の要否・還付の可能性・住民税の扱いなど、ご自身のケースに合った判断は税理士への相談が確実です。

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※本記事は2026年6月時点の情報です。最新の申告期間・要件は国税庁または税理士にご確認ください。

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