青色申告の始め方【2026年版】65万円控除までの手順をCFOが5ステップで解説

税金・社保・確定申告
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※本記事は筆者の実務経験(税理士事務所2年半・経理財務16年半・現在広告会社CFO)をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。期間等は2026年6月時点の情報です。

個人事業主・フリーランスが節税を考えるとき、最初にやるべきことが青色申告の申請です。

最大65万円の控除・赤字の繰越・家族への給与経費化と、メリットは大きい。しかし「申請の期限を知らなかった」「開業してからずっと白色のままだった」という方が実務でも多く見られます。

本記事では、青色申告を今すぐ始めるための手順を、実務経験者の視点でわかりやすく解説します。

📌 この記事の要点

  • 青色申告承認申請書の提出期限:開業から2か月以内 or その年の3月15日まで
  • 期限を過ぎると翌年からの適用になるので早めの申請が必須
  • 複式簿記が必要だが、会計ソフトを使えばほぼ自動化できる
  • e-Taxで申告すれば最大65万円控除。紙提出は55万円控除
  • 手順は5ステップ:開業届→承認申請書→帳簿→決算書→確定申告

📊 青色申告の複式簿記、会計ソフトで自動化できます

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青色申告のメリット

まずは青色申告を選ぶべき理由を確認しましょう。

メリット 内容
最大65万円の控除 複式簿記+e-Tax申告で65万円控除(紙申告は55万円)
赤字の繰越 赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の税金を減らせる
家族への給与を経費化 青色事業専従者給与として家族の給与を経費にできる
少額資産の一括償却 少額減価償却資産の特例(2026年4月から40万円未満・年300万円まで)
CFO

税理士事務所時代に何度も見た光景

税理士事務所に初めて相談に来たクライアントの中に、「開業してからずっと白色のままだった。青色の申請をしていなかったせいで、赤字だった年の損失を繰り越せなかった」と後悔されている方が何人もいました。青色申告承認申請書は出し忘れると取り返しがつかない年が出てきます。開業したら最優先でやるべき手続きです。

青色申告をするための条件

  • 事業所得・不動産所得・山林所得があること(給与所得だけでは利用不可)
  • 税務署に青色申告承認申請書を提出して承認を受けること
⚠️ 申請期限に注意:
開業した年に青色申告を使いたい場合:開業日から2か月以内
翌年以降に青色申告を使いたい場合:その年の3月15日まで
期限を過ぎると、その年は白色申告扱いになります。

手続きの流れ(5ステップ)

Step 1:開業届を提出

「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。開業から1か月以内が推奨(罰則はないが早めが吉)。国税庁のe-Taxまたは税務署の窓口で提出できます。

Step 2:青色申告承認申請書を提出(最重要)

提出期限:開業から2か月以内 or その年の3月15日まで(早い方)
提出先:納税地の税務署(e-Taxでも可)
書類国税庁公式サイトからダウンロード可

期限を過ぎると翌年からの適用になります。開業届と一緒に出すのが最もスムーズです。

Step 3:帳簿をつける

65万円控除を受けるなら:複式簿記(借方・貸方で記録)
10万円控除でよければ:簡易簿記(収支の記録のみ)

複式簿記は難しそうに見えますが、会計ソフトを使えば銀行明細の自動取込・自動仕訳で、簿記の知識がなくても対応できます。

Step 4:決算書を作成

必要な書類:損益計算書・貸借対照表
65万円控除を受けるために必須です。会計ソフトを使っていれば、帳簿から自動生成できます。

Step 5:確定申告書を提出

提出期間:原則2月16日〜3月15日(次回・令和8年分は2027年2月16日〜3月15日見込み)
e-Tax提出:65万円控除が適用(推奨)
紙提出:55万円控除(e-Taxより10万円少ない)

e-Taxはマイナンバーカード or ID・パスワード方式で申請できます。

【今後の改正に注意】2027年分(令和9年分)から、紙申告の55万円控除が廃止(10万円に縮小)され、e-Tax+電子帳簿保存で75万円控除が新設される見込みです。2026年分には影響しませんが、今からe-Tax対応にしておくと改正後もスムーズです。

必要な書類まとめ

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
  2. 青色申告承認申請書(最重要)
  3. 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)
  4. 決算書(損益計算書・貸借対照表)
  5. 確定申告書(第一表・第二表)

よくある質問(FAQ)

Q1. 開業届と青色申告承認申請書は同時に出せる?

はい、同時に提出できます。税務署の窓口で2枚まとめて提出するか、e-Taxで同時に送信できます。開業届と一緒に出すのが最もスムーズで、提出し忘れを防げます。

Q2. 承認申請書の期限を過ぎてしまった。どうすればいい?

今年分は白色申告になりますが、来年分から青色申告を使うことはできます。翌年の3月15日までに申請書を提出すれば、翌年分から適用されます。気づいた時点で早めに提出してください。

Q3. 会社員で副業をしている場合も青色申告にできる?

副業の収入が事業所得として認められる場合は青色申告が使えます。ただし「雑所得」と判断された場合は使えません。継続的に事業として行っているか、収入規模などで判断されます。迷ったら税務署か税理士に確認してください。

Q4. 複式簿記は難しい?簿記の知識がなくても大丈夫?

会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても対応できます。銀行・クレカの明細を自動取込して自動仕訳してくれるので、実際に複式簿記を手書きで書く必要はほぼありません。

Q5. 青色申告をやめて白色申告に戻せる?

はい、「青色申告の取りやめ届出書」を提出することで白色申告に戻せます。ただし一度取りやめると、再度青色申告を始めるには再申請が必要です。基本的には青色を継続するほうが得なので、よほどの理由がない限り取りやめは推奨しません。

まとめ

青色申告を始めるための5ステップ

  1. 開業届を提出(開業から1か月以内が推奨)
  2. 青色申告承認申請書を期限内に提出(最重要)
  3. 会計ソフトで複式簿記の帳簿をつける
  4. 決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成
  5. e-Taxで確定申告書を提出(65万円控除)

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