📌 この記事の要点
- 配偶者控除は配偶者の年収が一定額以下のとき本人が受けられる所得控除
- 2025年税制改正で「103万円の壁」が「123万円」「160万円」に再編
- 配偶者特別控除は控除額が段階的に減る制度で、年収201万円前後まで適用可
- 本人の所得が900万円超で控除額が減り、1,000万円超では受けられない
- 「税の扶養」と「社会保険の扶養(130万円)」は別物
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、配偶者の年収が一定額以下(給与のみなら約123万円以下)の場合に、納税者本人の所得から一定額を差し引ける所得控除のことです。控除額は本人の所得に応じて13万〜38万円です。
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が123万円を超えても、201万円前後までは段階的に控除を受けられる制度のことです。123万円を1円でも超えたら即ゼロ、ではありません。
2025年(令和7年)から基礎控除が見直され、給与所得控除の最低保障が65万円となり、税法上の「年収の壁」の目安がアップデートされました。本記事は、配偶者控除/配偶者特別控除の違いを最新の年収目安とともにやさしく整理します。
※年収は「給与のみ」の概算目安です。最終判定は国税庁の公式表をご確認ください。
配偶者控除は年収いくらまで?早見表で即確認
「結局、配偶者の年収がいくらまでなら控除を受けられるの?」という疑問に、早見表で即答します。
| 配偶者の年収(給与のみ) | 適用される控除 | 控除額(最大) |
|---|---|---|
| 〜123万円 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円超〜160万円 | 配偶者特別控除(満額) | 38万円 |
| 160万円超〜約201万円 | 配偶者特別控除(段階的に減少) | 38万円→1万円 |
| 約201万円超 | 適用なし | 0円 |
本人の所得による控除額の違い
| 本人の合計所得 | 配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除
- 対象:配偶者の合計所得58万円以下(給与のみ年収約123万円以下)
- 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可
- 控除額:本人の所得により38万/26万/13万円と段階的に変動
配偶者特別控除
- 対象:配偶者の合計所得58万円超〜(上限は所得ベースで133万円付近)
- 満額帯:配偶者の給与年収123万超〜160万円以下は満額(最大38万円)
- 逓減帯:160万円超〜約201万円で段階的に減額、以後は0
- 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可
ケース別・ざっくり判定フロー
- 本人の合計所得が1,000万円超? → どちらも不可
- 配偶者の年収が123万円以下? → 配偶者控除
- 配偶者の年収が123万超〜160万円以下? → 配偶者特別控除・満額
- 160万超〜約201万円? → 配偶者特別控除(逓減)
- 約201万円超? → 適用なし
動画でわかる配偶者控除と配偶者特別控除の違い
この記事の内容を動画でもわかりやすく解説しています。テキストと合わせてご覧ください。
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よくある質問(FAQ)
よくある誤解:「税の扶養」と「社会保険の扶養」は別
本記事は税金(所得税)の控除の話です。健康保険の被扶養者(一般に130万円の壁)とは判定基準が別です。
なお、19〜22歳(配偶者は除く)の子などに関しては、2025年10月1日以降の認定から、健康保険の被扶養者要件が130万円未満→150万円未満に緩和されます。
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※本記事は一般的な目安です。最終判定は国税庁の公式一覧表でご確認ください。
広告会社CFO|実務16年半|税理士試験4科目合格。
2026年4月に第一子が誕生、39歳のパパCFOとして育休・家計・税金をリアルに発信中。
個人事業主・副業者・主婦のための税金・社会保険情報を実務目線で書いています。


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