配偶者控除と配偶者特別控除の違い【2026年版】年収いくらまで?図解で解説

税金・社保・確定申告
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📌 この記事の要点

  • 配偶者控除は配偶者の年収が一定額以下のとき本人が受けられる所得控除
  • 2025年税制改正で「103万円の壁」が「123万円」「160万円」に再編
  • 配偶者特別控除は控除額が段階的に減る制度で、年収201万円前後まで適用可
  • 本人の所得が900万円超で控除額が減り、1,000万円超では受けられない
  • 「税の扶養」と「社会保険の扶養(130万円)」は別物

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者の年収が一定額以下(給与のみなら約123万円以下)の場合に、納税者本人の所得から一定額を差し引ける所得控除のことです。控除額は本人の所得に応じて13万〜38万円です。

配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除とは、配偶者の年収が123万円を超えても、201万円前後までは段階的に控除を受けられる制度のことです。123万円を1円でも超えたら即ゼロ、ではありません。

2025年(令和7年)から基礎控除が見直され、給与所得控除の最低保障が65万円となり、税法上の「年収の壁」の目安がアップデートされました。本記事は、配偶者控除/配偶者特別控除の違いを最新の年収目安とともにやさしく整理します。

※年収は「給与のみ」の概算目安です。最終判定は国税庁の公式表をご確認ください。

配偶者控除は年収いくらまで?早見表で即確認

「結局、配偶者の年収がいくらまでなら控除を受けられるの?」という疑問に、早見表で即答します。

配偶者の年収(給与のみ) 適用される控除 控除額(最大)
〜123万円 配偶者控除 38万円
123万円超〜160万円 配偶者特別控除(満額) 38万円
160万円超〜約201万円 配偶者特別控除(段階的に減少) 38万円→1万円
約201万円超 適用なし 0円
注意:上記は本人の合計所得が900万円以下の場合の控除額です。本人の所得が900万円を超えると控除額は段階的に減り、1,000万円超では配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません

本人の所得による控除額の違い

本人の合計所得 配偶者控除額 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超〜950万円以下 26万円 32万円
950万円超〜1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除

  • 対象:配偶者の合計所得58万円以下(給与のみ年収約123万円以下)
  • 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可
  • 控除額:本人の所得により38万/26万/13万円と段階的に変動

配偶者特別控除

  • 対象:配偶者の合計所得58万円超〜(上限は所得ベースで133万円付近)
  • 満額帯:配偶者の給与年収123万超〜160万円以下は満額(最大38万円)
  • 逓減帯:160万円超〜約201万円で段階的に減額、以後は0
  • 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可

ケース別・ざっくり判定フロー

  1. 本人の合計所得が1,000万円超? → どちらも不可
  2. 配偶者の年収が123万円以下? → 配偶者控除
  3. 配偶者の年収が123万超〜160万円以下? → 配偶者特別控除・満額
  4. 160万超〜約201万円? → 配偶者特別控除(逓減)
  5. 約201万円超? → 適用なし

動画でわかる配偶者控除と配偶者特別控除の違い

この記事の内容を動画でもわかりやすく解説しています。テキストと合わせてご覧ください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 交通費は年収に入りますか?

税の控除判定では、一般に非課税通勤費は所得に含めません(会社支給の通勤手当が非課税枠内である前提)。一方で社会保険の被扶養判定では通勤費も含めて月額を見られる運用が多く、用途が異なります。

Q2. ボーナスで一時的に123万を超えたら?

税は年ベースなので、年間の合計所得で最終判定します。123万円を超えれば配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の範囲(160万円以下なら満額)に収まるか確認しましょう。

Q3. 160万円の意味は?

配偶者特別控除が満額(最大38万円)になる帯の上限の目安です(厳密には所得で判定)。160万円を超えると控除が緩やかに減り始めます。

Q4. 約201万円を超えるとどうなる?

配偶者特別控除の対象外となります(=配偶者控除・特別控除の両方なし)。

Q5. 配偶者控除は年収いくらまで受けられますか?

配偶者の給与年収が123万円以下なら配偶者控除(最大38万円)。123万円を超えても160万円以下なら配偶者特別控除で満額(38万円)が受けられます。約201万円を超えると控除はなくなります。

Q6. 税と社会保険、どちらを優先すべき?

世帯の手取りで見ます。税の得(控除)と、社会保険の加入・被扶養(保険料/保障)を別軸で計算し、合計の有利な方を選ぶのが合理的です。

よくある誤解:「税の扶養」と「社会保険の扶養」は別

本記事は税金(所得税)の控除の話です。健康保険の被扶養者(一般に130万円の壁)とは判定基準が別です。

なお、19〜22歳(配偶者は除く)の子などに関しては、2025年10月1日以降の認定から、健康保険の被扶養者要件が130万円未満→150万円未満に緩和されます。

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※本記事は一般的な目安です。最終判定は国税庁の公式一覧表でご確認ください。

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