インボイス3割特例とは【2026年版】2割特例の終了で個人事業主はどうなる?CFOが試算

税金・社保・確定申告
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※本記事は筆者の実務経験(税理士事務所2年半・経理財務16年半・現在広告会社CFO)をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。最新の制度内容は国税庁の公式情報をご確認ください。

インボイス制度の負担軽減策だった「2割特例」が、いよいよ終了します。代わりに新設されるのが、個人事業主限定の「3割特例」です。

「2割特例が終わったら税金はどうなる?」「3割特例の対象になるの?」「結局いくら納めることになる?」——本記事では、こうした疑問にCFOの実務目線で、具体的な数字を交えてお答えします。

📌 この記事の要点

  • 2割特例は個人事業主の場合2026年分(2027年3月申告)で完全終了
  • 代わりに「3割特例」が新設され、2027年分〜2028年分の2年間限定で適用
  • 対象は個人事業主のみ・基準期間の課税売上高1,000万円以下(法人は対象外)
  • 納税額は売上にかかる消費税額の3割。2割特例より負担は約1.5倍に
  • 事前申請は不要。確定申告書に「3割特例適用」と付記するだけ
  • 2029年以降は本則課税または簡易課税への移行が必要

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そもそも「2割特例」とは?(おさらい)

2割特例とは、インボイス制度の開始にあわせて導入された負担軽減措置です。免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人が、納税額を「売上にかかる消費税額の2割」に抑えられる制度でした。

たとえば年間の売上にかかる消費税が30万円なら、本来の計算を無視して6万円(30万円×2割)だけ納めればよい、という大きな優遇でした。

2割特例の終了時期:個人事業主の場合、2026年分(2027年3月の確定申告)までで完全に終了します。延長はされません。

2026年税制改正で新設された「3割特例」とは?

2割特例の終了で「いきなり税負担が跳ね上がる」という不安に応えるため、2025年12月の令和8年度税制改正大綱で新設されたのが「3割特例」です。

仕組みはシンプルで、売上にかかる消費税額の3割を納めればよいというもの。実質的に7割が控除される計算です。経費の領収書を1枚ずつ集計する必要もありません。

時期 適用される制度 納税額
〜2026年分(2027年3月申告) 2割特例 売上税額の2割
2027年分〜2028年分 3割特例(新設) 売上税額の3割
2029年分以降 本則課税 or 簡易課税 業種により変動

3割特例の対象・適用条件

3割特例を使うための主な条件は以下の通りです。

  • 個人事業主であること(法人は対象外)
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者として登録していること
  • 確定申告書に「3割特例を適用する」旨を付記すること
手続きは簡単:事前の申し込みや専用書類の提出は不要です。確定申告のときに「3割特例を使います」と付記するだけ。事務負担が軽いのが大きなメリットです。
CFO

CFO目線:なぜ法人は対象外なのか

3割特例が個人事業主限定になったのは、法人は相対的に事業規模が大きく、経理体制も整えやすいという考え方が背景にあると見られます。実務的に注意したいのは、「3割特例が使える間は個人事業主で頑張り、終わる頃に法人化する」という選択肢が出てくる点です。ただし法人化は社会保険・役員報酬・均等割など多くの要素が絡みます。節税だけで判断せず、事業全体で考えるべきです。

【CFO試算】2割・3割・簡易課税、結局いくら納める?

言葉だけではピンと来ないので、具体的な数字で比較します。年間売上660万円(税込)・課税売上にかかる消費税60万円のサービス業(簡易課税のみなし仕入率50%)の個人事業主を例にします。

制度 計算 納税額
2割特例(〜2026年分) 60万円 × 20% 12万円
3割特例(2027〜2028年分) 60万円 × 30% 18万円
簡易課税(みなし50%) 60万円 × 50% 30万円
この例では、2割特例から3割特例になると納税額は12万円→18万円と1.5倍に増えます。それでも簡易課税(30万円)や本則課税よりは軽い負担です。サービス業(みなし仕入率50%)の個人事業主にとって、3割特例は使える間は使った方が有利なケースが多いと言えます。
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業種によっては簡易課税が有利な場合も。卸売業(みなし仕入率90%)なら簡易課税の納税額は60万円×10%=6万円となり、3割特例(18万円)より大幅に安くなります。自分の業種のみなし仕入率を確認することが重要です。

いつ・何をすべきか(タイムライン)

  • 2026年分の申告(2027年3月):2割特例を最大限活用
  • 2027年分〜2028年分:3割特例を付記して申告(手続き不要)
  • 2028年中:2029年以降に向けて、簡易課税と本則課税のどちらが有利か試算しておく
  • 簡易課税を選ぶ場合:適用したい課税期間の前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要(期限に注意)

よくある質問(FAQ)

Q1. 3割特例を使うのに事前の手続きは必要?

不要です。事前の申し込みや専用書類の提出はいりません。確定申告書を提出するときに「3割特例を適用する」旨を付記するだけで利用できます。

Q2. 法人も3割特例を使える?

使えません。3割特例の対象は個人事業主に限定されています。法人は2割特例が使える期間(2026年9月末を含む課税期間まで)を最大限活用し、その後は本則課税または簡易課税に移行する必要があります。

Q3. 課税売上高が1,000万円を超えたらどうなる?

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると3割特例は使えなくなり、本則課税または簡易課税で計算することになります。売上が伸びている個人事業主は、早めに試算しておくことをおすすめします。

Q4. 3割特例と簡易課税、どちらが得?

業種によります。みなし仕入率が低い業種(サービス業の50%など)は3割特例が有利になりやすく、みなし仕入率が高い業種(卸売業の90%など)は簡易課税が有利になりやすいです。自分の業種のみなし仕入率を確認して試算しましょう。

Q5. 所得税の経費計算には影響する?

影響しません。2割特例・3割特例はあくまで消費税の納税額の計算方法の話です。所得税の経費計上や確定申告とは別の制度なので、混同しないように注意してください。

まとめ

インボイス3割特例の要点

  • 2割特例は個人事業主の場合2026年分で終了
  • 2027〜2028年分は個人事業主限定の3割特例(売上税額の3割)
  • 手続きは確定申告書への付記だけでOK
  • 負担は2割特例の約1.5倍だが、簡易課税・本則課税よりは軽いことが多い
  • 2029年以降に向けて、簡易課税と本則課税の試算を早めに

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