「扶養内で働きたい」と思ったとき、いまは103万円だけ見ていればいい時代ではありません。
現在は、本人の所得税がかかり始める目安は160万円、 配偶者控除の目安は123万円、 さらに社会保険では106万円の壁と 130万円の壁があります。
ポイント: 同じ「年収の壁」と呼ばれていても、税金なのか、配偶者控除なのか、社会保険なのかで意味がまったく違います。制度ごとに分けて考えると混乱しません。
先に結論
| 年収の目安 | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| 160万円 | 本人の所得税がかかり始める目安 | 昔の103万円ではなく、いまは160万円で見るのが基本 |
| 123万円 | 配偶者控除の目安 | 配偶者控除を維持したいならここが重要 |
| 123万円超〜201万6,000円未満 | 配偶者特別控除の対象範囲 | 123万円を少し超えても、すぐ控除ゼロではない |
| 106万円 | 勤務先の社会保険に入る目安 | 週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの条件で判断 |
| 130万円 | 配偶者の健康保険の扶養に入れるかの目安 | 税金ではなく健康保険の扶養判定の話 |
ひとことで言うと: 「自分の税金は160万円」「配偶者控除は123万円」「社会保険は106万円・130万円」 と覚えると整理しやすいです。 (配偶者特別控除は123万円を超えても段階的に続き、満額は年収160万円まで、控除がゼロになるのは201.6万円です)
【目的別】扶養内で働くにはいくらまで?
「結局、いくらまで働けばいいの?」という疑問に、目的別で即答します。あなたが何を優先したいかで、目指すべき年収の上限が変わります。
| 優先したいこと | いくらまで働ける? | 理由 |
|---|---|---|
| 自分に税金をかけたくない | 160万円まで | 本人の所得税がかからない上限 |
| 配偶者の控除を満額残したい | 160万円まで | 配偶者特別控除が満額(最大38万円)の上限 |
| 社会保険料を払いたくない(被扶養を維持) | 106万 or 130万円まで | 勤務先が社保適用なら106万、そうでなければ130万が目安 |
| とにかく手取りを最大化したい | 壁を気にせず働く | 社保加入で保障も増える。年収150万超なら働き損は解消されやすい |
そもそも「103万円の壁」はどう変わったの?
以前は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した103万円がよく使われていました。
ただ、現在は給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、本人の所得税については、給与だけなら160万円以下であれば所得税がかからない整理になっています。
一方で、配偶者控除の判定は別です。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下かどうかで見ます。給与収入だけなら、給与所得控除65万円を差し引いて123万円以下が目安になります。
結論:
いまは「本人の税金は160万円」「配偶者控除は123万円」と分けて理解するのが大切です。
160万円の壁:本人の所得税
まず、自分自身に所得税がかかるかどうかを見たいなら、今は160万円を目安に考えるのがわかりやすいです。
パート収入だけで他に所得がない場合、給与所得控除65万円と基礎控除95万円を合計した160万円以下なら所得税はかからないという整理です。
ここは、よく言われる「103万円の壁」と混同しやすいところです。103万円は昔の目安で、いまの本人課税の目安は160万円に変わっています。
123万円の壁:配偶者控除
配偶者にパート収入がある場合、納税者本人が配偶者控除を受けられるかどうかの目安は、配偶者の給与収入で123万円以下です。
そのため、配偶者控除を維持したい人にとっては、いまも123万円が大事です。
ここは「本人の所得税がかかるライン」とは別なので、160万円と混ぜて説明しない方が読者に伝わりやすくなります。
123万円を超えたらどうなる?:配偶者特別控除
配偶者の給与収入が123万円を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません。
条件を満たす場合は配偶者特別控除の対象になります。給与収入だけなら、目安は123万円超〜201万6,000円未満です。
「123万円を1円でも超えたら終わり」と思われがちですが、実際は段階的に配偶者特別控除へ移るイメージです。
CFO目線:「壁の手前で止める」より「世帯の手取り」で考える
わが家でも、妻の働き方を考えるときに一度きちんと世帯で試算しました。経理の実務をしていると、つい「控除を満額残す」ことを目的にしがちですが、本来の目的は世帯全体の手取りを増やすことです。配偶者特別控除は123万円を超えても段階的にしか減らないので、「壁の1万円手前で就業時間を削る」より、思い切って働いた方が世帯の手取りが増えるケースは少なくありません。特に社会保険に加入すると将来の年金や傷病手当金などの保障も増えます。「控除を守る」ことと「手取りを増やす」ことは必ずしも一致しない——ここを冷静に切り分けるのが、後悔しない働き方選びのコツです。
106万円の壁:会社の社会保険に入るライン
106万円の壁は、税金ではなく社会保険の話です。
現時点では、短時間労働者が健康保険・厚生年金に入るかどうかは、主に週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤務先が51人以上の企業、学生ではないといった要件で判断されます。
ここで注意したいのは、106万円はあくまで目安という点です。実際の判定は、年収106万円以上かどうかではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで行われます。
さらに、106万円の壁はこの先も変わります。2026年10月には、賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃予定があります。
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130万円の壁:配偶者の健康保険の扶養に入れるか
130万円の壁は、配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかの話です。
2026年4月1日以降、労働条件通知書などから見込まれる年間収入が原則130万円未満で、他の収入が見込まれない場合などは、被扶養者として扱う取扱いが示されています。
この基準には例外があります。60歳以上または一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の人で被保険者の配偶者ではない場合は150万円未満です。
2026年版で特に直しておきたいポイント
- 「103→123万円」中心ではなく、160万円・123万円・106万円・130万円の順に整理する
- 106万円の壁は今後変わる予定があることも触れる
- 130万円の壁は、単なる年収だけでなく新しい扶養判定の考え方も説明する
- 税金と社会保険を混ぜずに、制度ごとに見出しを分ける
よくある質問
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CFOから一言:FPには「この3つ」を聞くと相談の元が取れます
壁の前で迷う人に私がまず確認するのは、①壁を超えて働いたとき世帯の手取りは本当に減るのか・増えるのか、②配偶者の勤務先の家族手当が壁で消えないか、③社会保険に入ることで増える将来年金や保障の価値、の3点です。家計相談は、この世帯トータルの損益分岐点を第三者の目で一緒に計算してもらえる場。「壁の手前で就業調整すべきか、思い切って働くか」を数字で判断したいときに役立ちます。無料の相談でも、まずこの3つを持ち込めば十分に元が取れます。「何を聞けばいいかわからない」なら、この3点から始めてみてください。
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まとめ
2026年版の整理はこれでOKです。
- 本人の所得税:160万円
- 配偶者控除:123万円
- 配偶者特別控除:201万6,000円未満まで
- 社会保険:106万円・130万円
- 大事なこと:「103万円の壁」だけではもう説明しきれない
広告会社CFO|実務16年半|税理士試験4科目合格。
2026年4月に第一子が誕生、39歳のパパCFOとして育休・家計・税金をリアルに発信中。
個人事業主・副業者・主婦のための税金・社会保険情報を実務目線で書いています。


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