今年(2025年)の「主な壁」
- 123万円の壁(所得税):所得税の非課税目安(給与所得控除65万円+基礎控除58万円)。給与収入が123万円超から所得税がかかり始めます。旧103万円だったもの。※
- 106万円の壁(社会保険):週20時間以上・月額賃金おおむね8.8万円以上などを満たすと、従業員51人以上の企業等で厚生年金・健康保険の加入が必要に。(2024年10月から対象企業が拡大)
- 130万円の壁(被扶養者):年収が130万円以上になると、原則として健康保険の被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入が必要。
└ 特例:19〜22歳(被保険者の配偶者を除く親族等)は、2025年10月1日以降の認定から150万円未満が基準に。
※ 住民税の非課税ラインは自治体差があり概ね100万円前後。本文で解説。
どの壁に注意すべき?(超要約フローチャート)
- まずは勤務先規模・働き方:週20h以上? 従業員51人以上? 月8.8万円見込み? → 該当なら106万円の壁が最優先。
- 上に当たらない場合でも、年収が130万円に近づくと被扶養の可否を確認。
- 税金面は123万円(所得税)・住民税の非課税目安 100万円前後を確認。
123万円の壁(旧103万円):所得税
2025年分から、いわゆる「103万円の壁」は123万円に。給与所得控除の最低保障額が65万円、基礎控除が58万円となり、給与収入が123万円以下であれば課税所得が生じにくくなります(本人の所得税)。
一方で、住民税の非課税ラインは自治体基準で概ね100万円前後が目安。年収が100万円を超えると住民税が発生する地域が多い点に注意(詳細はお住まいの自治体案内で要確認)。
106万円の壁:社会保険(厚生年金・健康保険)
短時間労働者の適用拡大により、従業員51人以上の企業で週20時間以上・月額賃金おおむね8.8万円以上等の要件を満たすと、年収約106万円水準で社会保険加入が必要になります(学生除外など一部条件あり)。
- 加入の判断は「週の所定労働時間(20h以上)」「月額賃金の見込み(おおむね8.8万円)」「雇用見込み期間(2か月超など)」等で行います。
- 2024年10月から企業規模要件が51人以上へ拡大(以前は101人以上)。
130万円の壁:健康保険の被扶養者(第3号含む)
配偶者(被保険者)に扶養されている場合、年収130万円未満(かつ被保険者の収入の1/2未満 等)であれば被扶養者として社会保険料負担が生じず、130万円以上で原則被扶養外となり、自身で社会保険加入が必要になります。
特例:扶養認定日が2025年10月1日以降で、19〜22歳(配偶者を除く親族等)の場合は、年間収入要件が130→150万円未満に。
よくあるQ&A
Q1.「扶養内=税も社保も一切不要」では?
A. 税・住民税・社会保険は制度が別。例えば123万円以下でも、106万円の壁(勤務先規模・週20h・月8.8万円)に該当すれば社会保険加入が必要です。
Q2. 住民税はいつから?
A. 自治体差はありますが100万円前後から課税が発生するのが一般的。所得税の「123万円」とは別ラインです。
Q3. 130万円超えたらすぐに扶養から外れる?
A. 今後1年間の見込み収入で判定するのが基本。超えた時点で速やかに手続きを。19〜22歳は2025年10月以降150万円未満が目安。
Q4. 扶養の税控除(配偶者控除・配偶者特別控除)は?
A. 夫(妻)の年収や配偶者の収入帯に応じて控除額が段階的に変化。123万・150万・201万等の節目があります(詳細は別記事)。
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