【2025年版】確定申告が必要な人・不要な人を総まとめ|20万円ルール・二か所給与・住民税まで

税金・確定申告
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まずは用途別の詳細ページ:

あなたは「申告が必要」?「不要」?

状況所得税の確定申告補足(住民税など)
給与が1か所(年末調整済)+ 給与・退職以外の所得が20万円以下原則 不要ただし住民税の申告は原則必要(20万円ルールは住民税に非適用)
二か所給与(年末調整されない給与あり)+ 給与以外の所得と合算して20万円超必要少額の副業所得でも、控除適用のため申告するなら計上が前提
給与収入が2,000万円超必要年末調整の対象外
医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除(初年度)などを受けたい必要還付目的で申告するなら20万円以下の所得も含めるのが原則

※ 判定は「所得=収入−必要経費」ベース。サーバー代、通信費、教材費、交通費など収益獲得に必要な支出は原則経費化できます。

確定申告が必要な人(総まとめ)

  • 給与収入が2,000万円超
  • 二か所以上の給与があり、年末調整されなかった給与の収入と給与・退職以外の所得の合計が20万円超
  • 給与が1か所かつ給与・退職以外の所得が20万円超
  • 控除適用のために自ら申告する人(医療費・寄附金・雑損・住宅ローン控除〈初年度〉等)

申告不要のケースと注意点(いわゆる「20万円ルール」)

給与所得者が、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要となる「申告不要制度」があります。ただし住民税は対象外で、確定申告をしていない場合は市区町村へ住民税申告が必要です。

住民税の取り扱い(原則、別途申告が必要)

所得税で「20万円以下→申告不要」となる場合でも、住民税は原則申告が必要です(確定申告をしていれば通常は連携)。副業分を会社に知られにくくするには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で『自分で納付(普通徴収)』にチェック/住民税申告書で普通徴収を選択。ただし副業が給与所得だと普通徴収へ切替できない(特別徴収に戻る)扱いが多く、完全秘匿は保証できません

二か所給与の具体例

  • 本業で年末調整済、副業アルバイト(給与)が少額でも、年末調整されない給与収入とその他の所得の合計が20万円超なら申告が必要。
  • 副業が業務委託や広告収入の場合は「給与以外の所得」。収入から必要経費を差し引いた所得で20万円判定。

副業の扱いは特化記事へ

副業(20万円ルール・住民税・普通徴収事業所得/雑所得の線引き)は論点が多いため、詳細は下記に集約しました。
副業で確定申告が必要な人・不要な人【2025年最新版】“20万円ルール”と住民税の落とし穴

控除のために申告する人(還付申告を含む)

  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除 などを受けたい
  • 住宅ローン控除の初年度(年末調整不可)
  • 年末調整で反映されていない控除を受けたい

これらの理由で確定申告を行う場合、副業が20万円以下でも、その所得を申告書に含めるのが原則です。

2026年(令和7年分)の申告期間

  • 受付期間:2026年2月17日(月)〜3月17日(月)
  • 還付申告:期間前(2025年2月14日〈金〉以前)でも提出可

チェックリスト(保存版)

  • 判定は収入ではなく「所得」(収入−必要経費)
  • 住民税は別建て(20万円ルール非適用)
  • 副業が給与だと普通徴収指定が効かない場合あり
  • 控除目的の確定申告をするなら副業20万円以下でも計上
  • 二か所給与は年末調整されない給与収入+その他所得で20万円判定

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