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まずは用途別の詳細ページ:
あなたは「申告が必要」?「不要」?
状況 | 所得税の確定申告 | 補足(住民税など) |
---|---|---|
給与が1か所(年末調整済)+ 給与・退職以外の所得が20万円以下 | 原則 不要 | ただし住民税の申告は原則必要(20万円ルールは住民税に非適用) |
二か所給与(年末調整されない給与あり)+ 給与以外の所得と合算して20万円超 | 必要 | 少額の副業所得でも、控除適用のため申告するなら計上が前提 |
給与収入が2,000万円超 | 必要 | 年末調整の対象外 |
医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除(初年度)などを受けたい | 必要 | 還付目的で申告するなら20万円以下の所得も含めるのが原則 |
※ 判定は「所得=収入−必要経費」ベース。サーバー代、通信費、教材費、交通費など収益獲得に必要な支出は原則経費化できます。
確定申告が必要な人(総まとめ)
- 給与収入が2,000万円超
- 二か所以上の給与があり、年末調整されなかった給与の収入と給与・退職以外の所得の合計が20万円超
- 給与が1か所かつ給与・退職以外の所得が20万円超
- 控除適用のために自ら申告する人(医療費・寄附金・雑損・住宅ローン控除〈初年度〉等)
申告不要のケースと注意点(いわゆる「20万円ルール」)
給与所得者が、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要となる「申告不要制度」があります。ただし住民税は対象外で、確定申告をしていない場合は市区町村へ住民税申告が必要です。
住民税の取り扱い(原則、別途申告が必要)
所得税で「20万円以下→申告不要」となる場合でも、住民税は原則申告が必要です(確定申告をしていれば通常は連携)。副業分を会社に知られにくくするには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で『自分で納付(普通徴収)』にチェック/住民税申告書で普通徴収を選択。ただし副業が給与所得だと普通徴収へ切替できない(特別徴収に戻る)扱いが多く、完全秘匿は保証できません。
二か所給与の具体例
- 本業で年末調整済、副業アルバイト(給与)が少額でも、年末調整されない給与収入とその他の所得の合計が20万円超なら申告が必要。
- 副業が業務委託や広告収入の場合は「給与以外の所得」。収入から必要経費を差し引いた所得で20万円判定。
副業の扱いは特化記事へ
副業(20万円ルール・住民税・普通徴収・事業所得/雑所得の線引き)は論点が多いため、詳細は下記に集約しました。
→ 副業で確定申告が必要な人・不要な人【2025年最新版】“20万円ルール”と住民税の落とし穴
控除のために申告する人(還付申告を含む)
- 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除 などを受けたい
- 住宅ローン控除の初年度(年末調整不可)
- 年末調整で反映されていない控除を受けたい
これらの理由で確定申告を行う場合、副業が20万円以下でも、その所得を申告書に含めるのが原則です。
2026年(令和7年分)の申告期間
- 受付期間:2026年2月17日(月)〜3月17日(月)
- 還付申告:期間前(2025年2月14日〈金〉以前)でも提出可
チェックリスト(保存版)
- 判定は収入ではなく「所得」(収入−必要経費)
- 住民税は別建て(20万円ルール非適用)
- 副業が給与だと普通徴収指定が効かない場合あり
- 控除目的の確定申告をするなら副業20万円以下でも計上
- 二か所給与は年末調整されない給与収入+その他所得で20万円判定
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