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2025年(令和7年)から基礎控除が見直し、給与所得控除の最低保障が65万円となり、税法上の「年収の壁」の目安がアップデートされました。
本記事は、配偶者控除/配偶者特別控除の違いを、最新の年収目安とともにやさしく整理します。
※年収は「給与のみ」の概算目安です。最終判定は国税庁の公式表をご確認ください。
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まず結論
- 本人の合計所得金額が1,000万円超なら、配偶者控除・配偶者特別控除は両方適用不可。
- 配偶者の合計所得金額58万円以下(だいたい年収約123万円以下)→ 配偶者控除が基本
- 配偶者の年収が123万超〜160万円以下 → 配偶者特別控除の満額(最大38万円)
- 配偶者の年収が160万超〜201万円前後 → 段階的に逓減
超かんたん早見表(2025年分・給与収入のみの概算目安)
前提:本人の合計所得が1,000万円以下/配偶者の「年収」は給与のみの概算目安です。

上記の分類 | 配偶者の合計所得 | 配偶者の年収目安(給与のみ) | 適用 |
---|---|---|---|
A | 58万円以下 | ~123万円 | 配偶者控除(38万/26万/13万※) |
B | 58万円超~ | 123万円超~ 160万円以下 | 配偶者特別控除満額(最大38万円) |
C | 95万円超~ | 160万円超~ 約201万円前後 | 配偶者特別控除(段階的に減少) |
D | 約136万円超~ | 約201万円超 | 適用なし |
※配偶者控除の金額は「本人の合計所得」により段階的に38/26/13万円と変化。
※「年収」は給与所得のみの概算目安です。最終判定は国税庁の一覧表でご確認ください。
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」〔参考〕配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表
用語の確認と今年の変更点
- 基礎控除の見直し:合計所得に応じて58~95万円(令和7・8年は加算措置あり)。
- 給与所得控除の最低保障:65万円(旧55万円)。
- 配偶者の「58万円以下」判定は、給与のみなら年収123万円以下に対応(123万−65万=58万)。
- 配偶者特別控除の満額適用できる範囲が年収160万円まで拡大(従来150万円)。
国税庁:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等)特設ページ/年末調整 参考表(PDF)
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除
- 対象:配偶者の合計所得58万円以下(給与のみ年収約123万円以下)。
- 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可。
- 控除額:本人の合計所得により38/26/13万円(老人控除対象配偶者は48/32/16万円)。
配偶者特別控除
- 対象:配偶者の合計所得が58万円超~(上限は所得ベースで133万円付近)。
- 満額帯:配偶者の給与年収123万超~160万円以下は満額(最大38万円)。
- 逓減帯:160万円超~約201万円で段階的に減額、以後は0。
- 本人の所得制限:本人の合計所得1,000万円超は不可。
詳細は国税庁の一覧表でご確認ください:
〔参考〕配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表(PDF)
ケース別・ざっくり判定フロー
- 本人の合計所得>1,000万円? → どちらも不可。
- 配偶者の合計所得≦58万円?(給与のみ≒年収≦123万円)→ 配偶者控除。
- 配偶者の給与年収が123万超~160万円以下? → 配偶者特別控除・満額。
- 160万超~約201万円? → 配偶者特別控除(逓減)。
よくある誤解:「税の扶養」と「社会保険の扶養」は別
本記事は税金(所得税)の控除の話です。健康保険の被扶養者(一般に130万円の壁)とは判定基準が別。
なお、19~22歳(配偶者は除く)の子などに関しては、2025年10月1日以降の認定から、健康保険の被扶養者要件が130万円未満→150万円未満に緩和されます(詳細は日本年金機構Q&A)。
日本年金機構:19歳以上23歳未満の被扶養者認定(年収要件150万円未満)
年末調整・申告で使う書類
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書(様式・記載例):
国税庁:基礎控除の見直し等 特設ページ(年末調整
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