【2026年版】扶養内で働く年収の目安|103万円の壁はどう変わった?160万円・123万円・106万円・130万円をやさしく解説

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【2026年版】扶養内で働く年収の目安|103万円の壁はどう変わった?160万円・123万円・106万円・130万円をやさしく解説

「扶養内で働きたい」と思ったとき、いまは103万円だけ見ていればいい時代ではありません。

現在は、本人の所得税がかかり始める目安は160万円配偶者控除の目安は123万円、 さらに社会保険では106万円の壁130万円の壁があります。

ポイント: 同じ「年収の壁」と呼ばれていても、税金なのか、配偶者控除なのか、社会保険なのかで意味がまったく違います。制度ごとに分けて考えると混乱しません。

先に結論

年収の目安 意味 ポイント
160万円 本人の所得税がかかり始める目安 昔の103万円ではなく、いまは160万円で見るのが基本
123万円 配偶者控除の目安 配偶者控除を維持したいならここが重要
123万円超〜201万6,000円未満 配偶者特別控除の対象範囲 123万円を少し超えても、すぐ控除ゼロではない
106万円 勤務先の社会保険に入る目安 週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの条件で判断
130万円 配偶者の健康保険の扶養に入れるかの目安 税金ではなく健康保険の扶養判定の話

ひとことで言うと: 「自分の税金は160万円」「配偶者控除は123万円」「社会保険は106万円・130万円」 と覚えると整理しやすいです。

そもそも「103万円の壁」はどう変わったの?

以前は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した103万円がよく使われていました。

ただ、現在は給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、本人の所得税については、給与だけなら160万円以下であれば所得税がかからない整理になっています。

一方で、配偶者控除の判定は別です。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下かどうかで見ます。給与収入だけなら、給与所得控除65万円を差し引いて123万円以下が目安になります。

結論:

いまは「本人の税金は160万円」「配偶者控除は123万円」と分けて理解するのが大切です。

160万円の壁:本人の所得税

まず、自分自身に所得税がかかるかどうかを見たいなら、今は160万円を目安に考えるのがわかりやすいです。

パート収入だけで他に所得がない場合、給与所得控除65万円と基礎控除95万円を合計した160万円以下なら所得税はかからないという整理です。

ここは、よく言われる「103万円の壁」と混同しやすいところです。103万円は昔の目安で、いまの本人課税の目安は160万円に変わっています。

123万円の壁:配偶者控除

配偶者にパート収入がある場合、納税者本人が配偶者控除を受けられるかどうかの目安は、配偶者の給与収入で123万円以下です。

そのため、配偶者控除を維持したい人にとっては、いまも123万円が大事です。

ここは「本人の所得税がかかるライン」とは別なので、160万円と混ぜて説明しない方が読者に伝わりやすくなります。

123万円を超えたらどうなる?:配偶者特別控除

配偶者の給与収入が123万円を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません

条件を満たす場合は配偶者特別控除の対象になります。給与収入だけなら、目安は123万円超〜201万6,000円未満です。

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「123万円を1円でも超えたら終わり」と思われがちですが、実際は段階的に配偶者特別控除へ移るイメージです。

106万円の壁:会社の社会保険に入るライン

106万円の壁は、税金ではなく社会保険の話です。

現時点では、短時間労働者が健康保険・厚生年金に入るかどうかは、主に週20時間以上月額賃金8.8万円以上勤務先が51人以上の企業学生ではないといった要件で判断されます。

ここで注意したいのは、106万円はあくまで目安という点です。実際の判定は、年収106万円以上かどうかではなく、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで行われます。

さらに、106万円の壁はこの先も変わります。2026年10月には、賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃予定があります。

130万円の壁:配偶者の健康保険の扶養に入れるか

130万円の壁は、配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかの話です。

2026年4月1日以降、労働条件通知書などから見込まれる年間収入が原則130万円未満で、他の収入が見込まれない場合などは、被扶養者として扱う取扱いが示されています。

この基準には例外があります。60歳以上または一定の障害者は180万円未満19歳以上23歳未満の人で被保険者の配偶者ではない場合は150万円未満です。

2026年版で特に直しておきたいポイント

  • 「103→123万円」中心ではなく、160万円・123万円・106万円・130万円の順に整理する
  • 106万円の壁は今後変わる予定があることも触れる
  • 130万円の壁は、単なる年収だけでなく新しい扶養判定の考え方も説明する
  • 税金と社会保険を混ぜずに、制度ごとに見出しを分ける

よくある質問

Q. 106万円を超えたら必ず社会保険に入るの?

必ずではありません。

実際は週20時間以上月額賃金8.8万円以上51人以上の企業学生ではないなどの要件を満たすかで判断されます。

Q. ボーナスや残業で130万円を少し超えたら、すぐ扶養から外れる?

一時的な収入変動なら、ただちに扶養取消しにならないことがあります。

臨時収入などで一時的に増えただけなら、事情を確認したうえで判断されるケースがあります。

Q. 交通費は入れるの?

制度ごとに扱いが違います。

106万円の壁で見る所定内賃金8.8万円には、通勤手当や家族手当、賞与、時間外手当などは含まれません。

一方で、130万円の被扶養者判定では、見込年収の考え方に諸手当や賞与が関わることがあります。

まとめ

2026年版の整理はこれでOKです。

  • 本人の所得税:160万円
  • 配偶者控除:123万円
  • 配偶者特別控除:201万6,000円未満まで
  • 社会保険:106万円・130万円
  • 大事なこと:「103万円の壁」だけではもう説明しきれない

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