10月以降に産まれる子は税金的に親孝行?医療費控除で得する理由

税金・社保・確定申告
PR:本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。リンク先での購入等により、当サイトに報酬が発生する場合があります。

出産は人生の大イベントですが、出産費用は医療費控除の対象になることをご存じですか?実は「10月以降に産まれる子」は税金面で“親孝行”だと言われています。その理由は、医療費控除が「年ごと」に区切られる仕組みにあります。本記事では、出産費用と医療費控除の関係、節税効果が大きくなるケース、年をまたいだ出産時の注意点をわかりやすく解説します。

医療費控除は「年ごと」に区切られる

医療費控除の大原則は「支払った年」で集計すること。
つまり、年をまたぐ出産では費用が2年に分かれてしまい、まとめて申告できません

例:

  • 2025年12月に入院・一部支払い
  • 2026年1月に残金を支払い
    → 2025年分と2026年分、それぞれで別々に申告する必要があります。

その結果、「1年あたりの医療費が分散してしまい、控除額が小さくなる」ケースも多いのです。


10月以降の出産が「親孝行」と言われる理由

出産が10月以降になると、出産費用の大部分が同じ年内(10月~12月)に集中して支払われるケースが多くなります。

  • 10月~12月に入院・分娩 → その年の確定申告にまとめて計上可能
  • 例えば50万円の出産費用を一括で計上 → 所得税・住民税の軽減効果が大きい

一方、年明けすぐ(1~3月)に出産すると、

  • 妊婦健診や入院準備費用が前年末に
  • 出産費用が翌年に
    と分かれてしまい、控除額が薄まるリスクがあります。

控除額はどれくらい変わる?

医療費控除は「(医療費総額-保険金等の補填-10万円 or 所得の5%)」で算出されます。
例えば所得600万円の人が、出産費用50万円を年内にまとめて支払った場合:

  • 控除額=50万円-10万円=40万円
  • 所得税率20%なら節税効果=約8万円+住民税10%=約4万円
    合計約12万円の節税効果

これが年をまたいで25万円+25万円に分かれると、どちらの年も「10万円控除ライン」を差し引かれ、控除額が減りやすくなります。


まとめ:出産時期はコントロールできないけれど

もちろん、出産のタイミングは計画通りにいくものではありません。
ただ、覚えておきたいのは:

  • 医療費控除は「支払った年」で分けるルール
  • 10月以降の出産は費用が年内に集中しやすく、控除メリットが出やすい
  • 出産が年をまたぐ場合は、領収書を年ごとに分けて管理し、両方の年で申告を忘れない

出産は大きな出費ですが、制度を理解して準備すれば「親孝行」になる節税効果をしっかり享受できます。

コメント