PR:本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。リンク先での購入等により、当サイトに報酬が発生する場合があります。
出産は人生の大イベントですが、出産費用は医療費控除の対象になることをご存じですか?実は「10月以降に産まれる子」は税金面で“親孝行”だと言われています。その理由は、医療費控除が「年ごと」に区切られる仕組みにあります。本記事では、出産費用と医療費控除の関係、節税効果が大きくなるケース、年をまたいだ出産時の注意点をわかりやすく解説します。
医療費控除は「年ごと」に区切られる
医療費控除の大原則は「支払った年」で集計すること。
つまり、年をまたぐ出産では費用が2年に分かれてしまい、まとめて申告できません。
例:
- 2025年12月に入院・一部支払い
- 2026年1月に残金を支払い
→ 2025年分と2026年分、それぞれで別々に申告する必要があります。
その結果、「1年あたりの医療費が分散してしまい、控除額が小さくなる」ケースも多いのです。
10月以降の出産が「親孝行」と言われる理由
出産が10月以降になると、出産費用の大部分が同じ年内(10月~12月)に集中して支払われるケースが多くなります。
- 10月~12月に入院・分娩 → その年の確定申告にまとめて計上可能
- 例えば50万円の出産費用を一括で計上 → 所得税・住民税の軽減効果が大きい
一方、年明けすぐ(1~3月)に出産すると、
- 妊婦健診や入院準備費用が前年末に
- 出産費用が翌年に
と分かれてしまい、控除額が薄まるリスクがあります。
控除額はどれくらい変わる?
医療費控除は「(医療費総額-保険金等の補填-10万円 or 所得の5%)」で算出されます。
例えば所得600万円の人が、出産費用50万円を年内にまとめて支払った場合:
- 控除額=50万円-10万円=40万円
- 所得税率20%なら節税効果=約8万円+住民税10%=約4万円
→ 合計約12万円の節税効果
これが年をまたいで25万円+25万円に分かれると、どちらの年も「10万円控除ライン」を差し引かれ、控除額が減りやすくなります。
まとめ:出産時期はコントロールできないけれど
もちろん、出産のタイミングは計画通りにいくものではありません。
ただ、覚えておきたいのは:
- 医療費控除は「支払った年」で分けるルール
- 10月以降の出産は費用が年内に集中しやすく、控除メリットが出やすい
- 出産が年をまたぐ場合は、領収書を年ごとに分けて管理し、両方の年で申告を忘れない
出産は大きな出費ですが、制度を理解して準備すれば「親孝行」になる節税効果をしっかり享受できます。


コメント