副業の申告、今年から正しく整えませんか?
まず結論:あなたは申告「必要/不要」?チェックリスト
- 給与が1か所のみで年末調整済みかつ副業の「所得」合計が20万円以下:所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は原則必要)。
- 二か所給与(年末調整されない給与がある)+副業の所得の合計が20万円超:確定申告が必要。
- 給与収入が2,000万円超:確定申告が必要。
※「所得」=収入 − 必要経費。サーバー代・ドメイン・ソフト・教材費・通信費・交通費など、収入獲得に必要な支出は原則経費にできます。
“20万円ルール”とは?対象と注意点
給与所得者が、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告を省略できる「申告不要制度」の通称です。ただし住民税は別建てで、少額でも市区町村への住民税申告が必要になる点が落とし穴です。
20万円でも確定申告が必要になる主な例外
- 二か所給与:年末調整されない給与の収入+給与以外の所得の合計が20万円超。
- 控除適用のため自ら申告するケース:医療費控除・寄附金控除・損失の繰越控除・住宅ローン控除(初年度)など。
- 給与収入2,000万円超。
20万円以下でも必要な「住民税申告」
住民税に“20万円ルール”はありません。確定申告をしていない場合は、市区町村へ住民税申告を行いましょう(確定申告をしていれば原則データ連携され、別途申告不要)。
会社に知られにくくする「普通徴収」の指定
- 確定申告する場合:申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」にチェック。
- 確定申告しない場合(副業所得20万円以下など):住民税申告書の徴収方法で普通徴収を選択。
注意:副業が給与所得(アルバイト等)の場合は、勤務先からの給与支払報告書で合算され、本業側の特別徴収にのる扱いが多いです。自治体運用や所得区分により異なるため、最終確認はお住まいの自治体の案内へ。
副業の所得区分:事業所得か雑所得か(2025年の実務ポイント)
2022年の通達改正で、事業所得と「業務に係る雑所得」の線引きが整理されました。
社会通念上“事業”と言える程度で継続反復し、記帳・帳簿書類の保存がある場合は概ね事業所得として取り扱われます。帳簿が無いと雑所得判断になりやすいので、青色申告(65万円控除)を狙うなら記帳体制を整えましょう。
ケース別Q&A
Q1. 経費で「所得」を20万円以下に抑えれば、申告は不要?
A. 判定は所得(収入−必要経費)です。20万円以下なら所得税の確定申告は不要。ただし住民税申告は原則必要です。
Q2. ブログ広告とライター報酬、合算して20万円判定?
A. はい。給与・退職以外の所得の合計で判定します。
Q3. 二か所給与+フリーランス5万円。どうなる?
A. 年末調整されない給与の収入+給与以外の所得の合計が20万円超なら確定申告が必要。20万円以下でも住民税申告は原則必要。
Q4. 普通徴収にすれば会社に絶対バレない?
A. 副業が給与だと普通徴収に切替できない/特別徴収に戻るケースが多く、完全秘匿は保証できません。自治体ルールで最終確認を。
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