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副業・フリーランスの節税は「青色申告」が起点。
65万円/55万円/10万円の青色申告特別控除、青色事業専従者給与、赤字の損失繰越(3年)/繰戻し還付、30万円未満の少額減価償却資産の特例まで、2025年に押さえるべきポイントを一気に解説します。
まず結論:青色申告の主要メリット
制度 | 内容 | 要件の要点 |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 65万円 / 55万円 / 10万円控除 | 複式簿記+BS/PL添付・期限内申告で55万。さらにe-Tax提出か優良な電子帳簿で65万。簡易記帳は10万。現金主義は55/65万不可。 |
青色事業専従者給与 | 家族への給与を全額経費にできる(相当額・届出要) | 「専従(年の半分超従事・15歳以上等)」+届出を3/15まで(新規開始等は2か月以内)。 |
赤字の救済 | 純損失の繰越3年・前年へ繰戻し還付 | 青色要件満たし、所定様式で申告。繰戻しは前年も青色が原則。 |
30万円特例 | 30万円未満の資産は取得年に全額経費(年300万円まで) | 青色+中小事業者等。令和8年3月31日取得分まで有効。 |
青色申告に切り替える手順(締切を先に確認)
- 承認申請の期限:青色にしたい年の3月15日まで(休日なら翌営業日)。1/16以後に開業なら開業日から2か月以内。
- 記帳と保存:仕訳帳・総勘定元帳等の作成、帳簿7年保存が基本。
- 65万円を狙うなら:複式簿記+BS/PL+e-Tax提出(又は「優良な電子帳簿」)。
特典①:青色申告特別控除(65/55/10万円)
青色申告者は、事業/不動産所得から最大65万円(標準は55万円、簡易記帳は10万円)を控除できます。
65万円の条件は55万円の要件+e-Tax(または優良な電子帳簿)で満たします。還付申告でも期限内提出(原則3/15)が必須です。
チェックリスト(65万円)
- 複式簿記で日々の仕訳
- BS/PL(青色申告決算書)を添付
- 期限内に申告(e-Taxで送信)
特典②:青色事業専従者給与(家族給与を経費化)
生計一の配偶者や親族(15歳以上)に対する給与を全額必要経費にできます(相当額・職務実態・支給規程等が前提)。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を3/15まで(新規開始/新たに専従者が生じた場合は2か月以内)に提出しましょう。
※白色の「事業専従者控除」は上限配偶者86万円/その他50万円等の制限。青色との差は大きいです。
特典③:赤字の繰越(3年)と繰戻し還付
青色なら、赤字(純損失)を翌年以降3年間繰越控除できます。前年も青色なら、前年へ繰戻して還付請求も可能。災害関連の特例を除き、基本は「3年」運用です。
特典④:貸倒引当金(見込損失の計上)
売掛金等の貸倒れに備え、年末残高の5.5%(金融業は3.3%)を限度に貸倒引当金を計上可能(青色)。一括評価と個別評価の整理が必要です。
特典⑤:30万円未満の少額資産はその年に全額経費
青色の中小事業者等は、取得価額30万円未満の資産を取得年に全額経費(年間合計300万円まで)。令和8年3月31日取得分まで有効です。
(補足)10万円未満は全額経費、10〜20万円未満は一括償却(3年均等)という一般ルールもあわせて活用しましょう。
運用の実務:これだけは守る
- 帳簿・書類の保存:帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)と決算書類は7年保存。
- 提出は期限内:65万円控除などは期限内申告が要件(遅れると適用不可)。
- 現金主義の選択に注意:現金主義を選ぶと55/65万控除は不可(10万円は可)。
ありがちな失敗と回避策
- 専従者給与の届出忘れ → 3/15まで(新規は2か月以内)に届出。職務・給与水準のメモを残す。
- e-Tax未対応で65万円を逃す → マイナンバーカード/e-Tax準備を前倒し。
- 30万円特例の上限超過 → 年間300万円まで。翌年以降の購入計画で調整。
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