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「どこまで経費?」に一発回答。サーバー代・通信費・PC・書籍・打合せ・出張、そして自宅家賃や光熱費の家事按分まで、副業に必要な範囲で分かりやすく整理します。
まず結論:判断ルールはこの3つだけ
- 必要性:収入を得るために直接必要な支出か(国税庁の「必要経費」定義)。
- 区分:私用と兼用なら按分(家事関連費)で業務相当部分のみ。
- 金額帯:備品は10万/20万/30万円に応じて「消耗品・一括償却・特例・減価償却」を使い分け。
一覧表:副業で「経費にできる/グレー/NG」
項目 | 経費にできる | 按分(グレー) | 原則NG | メモ |
---|---|---|---|---|
サーバー代/ドメイン/SaaS | ◯ | - | - | ブログ・アフィ運営等の必要性が明確 |
書籍・有料note・セミナー | ◯ | △(趣味性が強いと不可) | - | 業務関連の範囲で |
外注費(デザイン・記事) | ◯ | - | - | 支払先・内容・金額を記録 |
通信費(スマホ・ネット) | - | ◯(業務使用割合で按分) | - | 通話明細・使用時間等で合理的に |
自宅家賃・光熱・水道 | - | ◯(作業面積/時間などで按分) | - | 家族へ払う家賃はNG |
交通費・出張費 | ◯ | △(私用混在は按分) | - | 旅程・目的をメモ。自分への「日当」は不可 |
接待・打合せの飲食 | ◯(相手・目的が明確) | - | ×(自分だけの普段の食事) | 相手先・目的・人数を記録 |
PC・カメラ・周辺機器 | ◯(金額により処理が変わる) | △(私用兼用は按分) | - | 10万/20万/30万円の線引きを後述 |
衣服・化粧品 | △(作業着・制服等) | - | ×(私服・一般の身だしなみ) | 日常着は家事費で不可 |
税金・罰金 | △(事業税は◯) | - | ×(所得税・住民税・罰金等) | 税目で取扱いが異なる |
家事按分の基本(自宅・通信・車両など)
- 按分の考え方:店舗併用住宅や通信費などの家事関連費は、業務上必要だった部分のみを根拠資料にもとづき区分します(例:作業スペース比・作業時間比・使用ログ 等)。
- NG例:生計を一にする配偶者や親に払う「家賃」を経費にすることは不可(専従者給与の例外や固定資産税等の扱いは別途)。
- 記録のコツ:レシートの他、相手・目的・時間・移動経路などをメモ(出金伝票/メモでOK)。
備品の線引き:10万/20万/30万円の使い分け
- 10万円未満:購入年に全額経費(消耗品費)。
- 10万~20万円未満:一括償却資産として、取得年の翌年から3年間で均等に経費化。
- 10万~30万円未満:青色申告かつ中小事業者等なら、年間合計300万円までは取得年に全額経費(少額減価償却資産の特例)。
- 20万円以上(特例不適用の場合):耐用年数で減価償却(例:パソコン4年)。
※ 税込/税抜の判定は経理方式によります(免税事業者は税込)。
例:PCを買ったとき
- 99,000円のノートPC → その年に全額経費
- 180,000円のデスクトップ → 一括償却(三年均等)
- 250,000円のPC(青色・特例利用) → その年に全額経費(年間合計300万円まで)
- 250,000円のPC(特例使わない/使えない) → 耐用年数4年で減価償却
旅費・交通費・飲食の実務
- 旅費・宿泊費・交通費:副業の用件に通常必要な範囲はOK。旅程・目的の記録を。
- 日当:従業員へ支給する「日当」は要件次第で可。一方、自分自身への日当は経費にできません。実費ベースで。
- 飲食:取引先との打合せ・接待は可。自分だけの食事は生活費で不可。相手・目的・人数をメモ。
領収書・保存(電子可)
- 青色申告の保存期間:原則7年(請求書など一部5年)。
- 電子帳簿保存法:一定の要件を満たせば、紙の領収書をスマホ撮影やスキャナで保存できます(要件あり)。
- コツ:クラウド会計にレシート画像をアップ→仕訳と紐付け→月次で棚卸。検索しやすさを重視。
グレーゾーン対策:書き方テンプレ
【用途】◯◯作業のための◯◯(副業サイト/案件名)
【相手】(打合せの場合)A社◯◯さん
【期間・場所】2025/◯/◯ 〜 ◯/◯、渋谷〜新宿
【判断】業務必要性あり。私用混在なし/あり(◯%按分)
よくある質問(Q&A)
Q1. カフェでの作業代(ドリンク代)は経費?
打合せや取材の場なら◯。自分の作業だけなら生活費性が強く原則×。どうしても計上するなら頻度・目的・成果をメモし、過度計上は避けるのが安全。
Q2. スーツや普段着は?
日常着は家事費で×。作業着・制服・ロゴ入りユニフォーム等、通常生活で着用しないものは◯になり得ます。
Q3. 家族に払う自宅家賃は?
生計を一にする配偶者や親への家賃は×。ただし、その家にかかる固定資産税等の一部は業務分として◯になり得るケースがあります。
Q4. レシートが無いとダメ?
原則は証憑保存。ただし、やむを得ず入手不可の小口は「出金伝票+メモ」で実態を補完。
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