個人事業主が経費にできるもの・できないもの一覧【2025年版】
※本記事は筆者の実務経験をもとに執筆していますが、最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。
個人事業主にとって「どこまで経費にできるのか?」は大きな悩みです。
経費を正しく計上すれば税金を減らせますが、認められない支出を経費に入れると税務調査で否認されるリスクがあります。
この記事では、個人事業主が経費にできるもの・できないものを一覧で整理し、実務での体験談も交えながら判断のポイントを解説します。
経費とは?
経費とは、事業を行うために必要な支出のことです。
ポイントは 「事業に直接必要かどうか」 です。
同じ支出でも「事業用」と「プライベート用」で扱いが変わります。
経費にできる主な支出
事務所・住居関連
- 家賃(自宅兼事務所の場合は按分計算が必要)
- 光熱費(電気・ガス・水道など、事業利用分)
- 通信費(インターネット、携帯電話の事業利用分)
仕事に使う物品・サービス
- パソコン・プリンターなどの備品
- ソフトウェアやクラウドサービス利用料
- 書籍・専門誌・新聞代(事業に関連するもの)
交通費・交際費
- 電車・バス・タクシー代(仕事の移動)
- 出張費(宿泊費、交通費など)
- 取引先との打ち合わせで使う飲食代(常識の範囲内)
その他
- 消耗品費(文房具など)
- 広告宣伝費(HP制作、チラシ印刷費など)
- 外注費(フリーランスへの業務委託料)
- 会計ソフト利用料(freee、マネーフォワード、弥生など)
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経費にできないもの
プライベートな支出
- 家族の生活費(食費・日用品)
- 個人的な旅行費用
- 趣味の書籍や映画など、事業と関係ないもの
過度な支出
- 高級すぎる車や時計(事業関連性が弱いと否認されやすい)
- 常識を超える交際費や接待費
税金・罰金など
- 所得税・住民税
- 国民健康保険料・年金保険料
- 罰金・過料・反則金
実務で経験した「経費にできない例」
私が税理士事務所で勤務していたとき、ある中古車販売業の社長さんからこんな依頼がありました。
「スマホのレーシングゲームへの課金を、実務の勉強のためだから経費にしてほしい」
…というものです。
しかし当然ながら、ゲーム課金を業務に直結させるのは難しく、私的利用が中心と判断されるため経費にはできません。
このときは「経費性がないですよ」と説明するのにかなり苦労したのを覚えています(笑)。
税務上の最終的な判断基準は?
結論としては、
- 税務署に対して事業で使っていることを合理的に説明できるかどうか
- そしてその説明が税務署に「妥当だ」と認められるか
が最終的な判断基準になります。
つまり「税務署が納得すればOK」というのは一面正しいのですが、実務上は私的色の強い支出を経費にするのは非常に危険です。
否認された場合は、追徴課税や延滞税のリスクが発生します。
👉 経費計上で迷ったら「第三者に説明して納得してもらえるか?」を基準に考えると安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 個人で買ったものと仕事で使ったものが混ざっている場合はどう処理しますか?
A. 「仕事で使った分だけ経費にする」のが基本です。たとえばスマホ・通信・サブスクなど私用と共用のものは、利用割合で按分して経費化します(例:仕事6割→請求額の60%を経費)。按分の根拠をメモに残しておくと税務調査でも説明しやすくなります。
Q2. レシートや領収書がない支出は経費になりませんか?
A. 原則は証憑が必要ですが、少額の立替・交通費・自販機などでどうしてももらえなかった場合は「日付・金額・内容・取引先」を出金伝票やメモで残しておけば認められることがあります。とはいえ、2025年分でもインボイス対応の領収書をもらっておくのが一番安全です。
Q3. 自宅で作業している場合、家賃や光熱費は経費にできますか?
A. 仕事スペースとして使っている部分は「家事按分」で経費にできます。たとえば2LDKの一室を仕事用にしているなら、面積や使用時間の割合で按分して家賃・光熱費・ネット代を経費化します。毎年同じ按分率にしておくと説明がスムーズです。
Q4. 打ち合わせを兼ねた飲食代は全部交際費にしていいですか?
A. 「仕事上の必要性」が説明できるものだけが経費になります。日時・相手先・目的(例:新規案件の打ち合わせ)をレシートにメモしておくと◎。プライベート色が強い飲食や家族との食事は経費にしないでください。
Q5. 2025年にインボイスに登録していない事業者に払った分は経費にできますか?
A. 所得税・住民税の経費としては計上できます。インボイス登録の有無は「消費税の仕入税額控除」に影響する話なので、消費税を申告しているフリーランス・今後課税に上がる見込みの人は注意してください。迷ったら税理士か税務署で確認を。
Q6. 白色申告でも同じように経費を計上していいですか?
A. はい、経費にできるかどうかの考え方は基本的に同じです。ただし青色申告のほうが「家事按分の書き方」「専従者給与」「30万円未満の一括償却」などで有利なことが多いため、2025年以降も継続的に経費が出るなら青色に移行したほうが節税しやすくなります。
まとめ|正しく経費を計上して節税しよう
- 経費にできるかどうかは「事業との関連性」で判断
- プライベート支出や過度な支出は経費にできない
- 按分計算が必要なグレーゾーンは記録を残すことが大切
- 税務署が納得できる説明ができるかどうかが実務上のポイント
- 会計ソフトを活用すれば、仕訳・集計・確定申告まで効率化できる
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